失業保険の手続き方法(自己都合の場合)
解雇や倒産による失業ではなく、自己都合で退職した場合の失業保険の手続きについて、ご説明いたします。
会社都合の失業同様、6カ月以上雇用保険に入っていること、現在失業状態にあること、次に向けて就職活動をしているのが前提です。
手続きは、会社都合の場合とほぼ同じです。
必要書類(会社都合の場合の項をご覧ください)を用意して自宅を管轄とするハローワークへいき、求職の申し込みを行って受給資格認定を受けます。
その後、受給説明会にて「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の交付を受けてから、「失業認定日」に再び足を運んでください。
会社都合の退職のケースと異なるのは、ここからです。
受給のためには、さらに4カ月ほど経って開催される「第2回認定日」への出席が必要となります。
この認定日に出席することではじめて失業保険が支給(3週間分)され、以降、4週間ごとの認定日に出席するたびに支給を受ける仕組みとなっています。
失業保険の手続き方法(派遣社員の場合)
派遣社員の場合であっても、雇用保険の被保険者であって、その被保険者期間が退職日から逆算して1年間に通算で6カ月以上あれば、失業保険が給付されます。
ただし、これは一般被保険者換算で6カ月以上ですので、短時間労働被保険者の場合は12カ月以上が必要となります。
手続き自体は、一般の失業保険と変わりありませんが、自己都合か会社都合かの判断が多少複雑になっているので注意が必要です。
たとえば、契約期間中に会社から離職の申し入れがあった場合は会社都合、自分から退職を申し出た場合は自己都合となります。
ここまでは大丈夫ですね。
では、契約期間満了の場合はどうかといえば、3年未満の雇用か3年以上の雇用(契約の更新が2回以上)かで異なってきます。
前者の場合、離職の申し出が会社からであろうと、自分からであろうと、一律自己都合退職とされます。
一方、後者の場合、会社から離職の申し入れがあった場合に限り、会社都合となるのです。
ただし、前者・後者いずれも給付制限がないケースがほとんどです。
以前であれば、1カ月ほど待ってから離職票を請求しないと、自己都合扱いの離職票が送られてくるといったケース(3カ月の給付制限がつく)がありましたが、2009年3月31日以降、法改正により、すぐに失業給付が受けられるようになりました。